広告表⽰規制

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ホームページ制作において、おさえておくべき法律はたくさんあります。
ヘルスケアWebでは、業種別に適応される法律を考慮し、
「⼀般社団法⼈薬機法医療法規格協会」認定の資格を保有したスタッフが適法なライティング、校正を実施しています。

規制のある法律例

景品表⽰法

正式名称:不当景品類及び不当表⽰防⽌法
景品表⽰法では、商品の誇⼤な表現や虚偽、消費者をだますような表⽰を禁⽌しています。
対象:すべての事業者(広告事業者含む)
景品表⽰法には⼤きく分けて2種類の規制がありますが、ホームページにおいては特に(2)について注意が必要です。

(1)過剰な景品の提供を禁⽌

⼀般懸賞による景品類の提供制限(最⾼額・総額)
共同懸賞による景品類の提供制限(最⾼額・総額)
総付景品の提供制限(最⾼額)

(2)消費者に誤解を招くような表⽰の禁⽌

優良誤認表⽰の禁⽌
有利誤認表⽰の禁⽌
その他 誤認されるおそれがある表⽰の禁⽌

優良誤認表⽰の禁⽌

商品やサービスの品質、規格などの内容について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく優良であると⼀般消費者に誤認される表⽰を優良誤認表⽰として禁⽌しています。
客観的に実証された内容などによって合理的な根拠が必要になります。
NG NG 施術を受けることですぐに痩せられ、それが持続するような表⽰をしていたが、実際には、この表⽰を裏付ける合理的な根拠がない。

有利誤認表⽰の禁⽌

商品やサービスの価格などの取引条件について、実際のものや事実に相違して競争事業者のものより著しく有利であると⼀般消費者に誤認される表⽰を有利誤認表⽰として禁⽌しています。
NG NG 他社の割引サービスを除外した料⾦⽐較を掲載し、あたかも「⾃社が最も安い」かのように表⽰。

その他 誤認されるおそれがある表⽰の禁⽌

・無果汁の清涼飲料⽔等についての表⽰
・商品の原産国に関する不当な表⽰
・消費者信⽤の融資費⽤に関する不当な表⽰
・不動産のおとり広告に関する表⽰
・おとり広告に関する表⽰
・有料⽼⼈ホームに関する不当な表⽰
NG おとり広告に関する表示のNG例 商品⼜はサービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明⽰していない表⽰。

健康増進法

健康増進法は、国⺠の栄養改善や健康増進を⽬的として制定された法律で、その⼀部として特別⽤途⾷品(機能性⾷品、健康⾷品と通称されるもの)の販売業者などへ表⽰規制を定めています。
いわゆる、消費者庁⻑官の許可を受けなければ、⽤途に敵する旨の表⽰ができないということになります。
対象:健康⾷品販売事業者(広告事業者含む)

医薬品の承認を受けないとできない表⽰

老化防止 生活習慣病予防に
疲労回復 細胞の活性化
風邪をひきにくい体にする
⽼化防⽌ 疲労回復 ⽣活習慣病予防に 細胞の活性化 ⾵邪を引きにくい体にする

消費者庁⻑官の許可が必要な表⽰

⾎圧が⾼めの⽅に ⾎糖値が気になる⽅に
お腹の調⼦を整える 脂肪の吸収を穏やかに
⽣コレステロールの吸収を抑える
⾎圧が⾼めの⽅に お腹の調⼦を整える 脂肪の吸収を穏やかに ⾎糖値が気になる⽅に コレステロールの吸収を抑える
NG NG ・許可された表⽰内容が「本品は、脂肪の吸収を抑えるのを助ける」であるにもかかわらず、「脂肪の吸収を抑える」と表⽰することにより、当該商品に脂肪の吸収を抑える効果があるかのように表⽰すること。
・試験結果を⽰すグラフに極端な加⼯を施すことにより、実際の試験結果よりも過⼤な効果があるかのように表⽰すること。

個⼈情報保護法

個⼈情報保護法とは、個⼈情報の有⽤性に配慮しながら、個⼈の権利や利益を守ることを⽬的としています。
この法律により、すべての事業者へ下記ルールが定められていることから、これらを考慮した「個⼈情報保護⽅針」の掲載が必要です。
対象:個⼈情報を取り扱う事業者
1、個⼈情報を取り扱う場合、その利⽤の⽬的をできる限り特定し、その⽬的達成に必要な範囲内でのみ個⼈情報を取り扱わなければならないこと。
2、個⼈情報の収集時に本⼈に対し、利⽤⽬的の通知・公表などをしなければならないこと。
3、取り扱う個⼈データの漏えい、滅失⼜は毀損の防⽌その他の個⼈データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならないこと。
4、本⼈の同意を得ずに、個⼈データを第三者に提供することが禁⽌されること。
5、本⼈から、本⼈が識別される保有個⼈データの開⽰を求められたときは、本⼈に対し、遅滞なく、保有個⼈データを開⽰しなければならないこと。

医療法

医療法とは、国⺠の健康の保持に寄与することを⽬的と、医療に関する基本的ルールを定めた法律です。
その⼀部として、医療広告ガイドラインが定められています。
対象:医療機関ならびに医師をはじめとする医療従事者(広告事業者含む)
医療広告ガイドラインにおいて禁⽌されている主なルールは以下の通りです。※⼀部
NG NG データの根拠が明確になっていないにもかかわらず「患者様満⾜度99%」などと表⽰すること。
2、医療広告ガイドラインを遵守している旨の広告(誇⼤広告)
NG NG 「医療広告ガイドラインを遵守したサービスを提供しています!」等を強調して表⽰すること。
3、施設の規模、⼈員配置、提供する医療の内容等の⽐較(⽐較優良広告)
NG NG 「県内⼀の治療実績があります!」等、他の医療機関と⽐較して優良であることを表⽰すること。

省令禁⽌事項

1、内訳が⽰されていない⼿術件数
NG NG 当院は、過去10年で○○○件以上の治療実績があります。等、対象期間や治療内容の内訳を掲載しないで表⽰すること。
2、⼝コミ・体験談の抜粋
NG NG 有利な⼝コミだけを抜粋してホームページに掲載すること。
3、医療従事者の専⾨性資格名がない表現
NG NG 「〇〇学会認定 専⾨医」等と、専⾨性の資格名が記載されていないこと

著作権法

著作権法とは、創作者の権利を保護することで、⽇本の⽂化発展を⽬的とし、知的財産権の⼀つである著作権の範囲と内容について定めた法律です。
創作されたものを「著作物」、著作物を創作した⼈を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と⾔います。
対象:すべての事業者(広告事業者含む)
まず、Webサイトにおいては、第3者が著作権を保有する画像、テキストを利⽤する場合があります。
著作権侵害にならないように、下記をおさえておく必要があります。
1、著作権者に使⽤許可をとる
2、正しいルールで引⽤する
NG 正しい引⽤ルール 像を引⽤する場合:参照:〇〇〇、(加えてリンクを貼る)
⽂章を引⽤する場合:〇〇〇より引⽤(〇〇〇の部分に著者名など上述の情報を⽰し、加えてリンクを貼る)

不正競争防⽌法

不正競争防⽌法とは、事業者間における正当な競争の実施実現を⽬的とした法律です。
対象:すべての事業者(広告事業者含む)
Webサイトの表⽰については、下記のようなケースに注意が必要です。
1、周知な商品等表⽰の混同惹起
著名な商品と同⼀または類似した表⽰により、その他⼈の商品・営業と混同を⽣じさせる⾏為の禁⽌
2、著名な商品等表⽰の冒⽤
著名な商品と同⼀または類似した表⽰により、 ⾃⼰の商品・営業の表⽰として使⽤する⾏為の禁⽌
3、ドメイン名の不正取得等

薬機法

正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
2014年に「薬事法」から名称が変更となりました。
その名の通り、医薬品、医療機器等の品質と有効性および安全性を確保する他、下記を⽬的に製造・表⽰・販売・流通・広告などについて細かく定めた法律です。
薬機法は、医薬品や医療機器だけでなく、医薬部外品、化粧品などの定義も定め、健康⾷品の規制にも活⽤されるため、これら商品を取り扱う際は必ず把握しておくべき法律となります。
対象:すべての事業者(広告事業者含む)
Webサイトの表⽰では下記の点に注意が必要です。
1、効能の範囲を超えた表現の使⽤禁⽌
医薬部外品、化粧品ではあらかじめ表記できる効能の範囲が決まっており、その規定を超えた表現の使⽤禁⽌
NG NG 「化粧品」シミが消える
「医薬部外品」ガンに効く
2、無承認無許可医薬品扱い
サプリメント(⼀部化粧品など)に関して効果効能を標榜すると、薬機法上、無承認無許可医薬品と扱われるため薬機法違反
NG NG 「サプリメント」⾎流改善
「化粧品」アトピー肌に

特定商取引法

正式名称:特定商取引に関する法律
特定商取引法は、事業者による不適切な勧誘⾏為等を防⽌し、消費者の利益を守ることを⽬的とした法律です。
特に、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを⽣じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定められています。
対象:販売取引を⾏うすべての事業者(広告事業者含む)

ヘルスケア業界のWebサイトにおいて、「通信販売」「特定継続的役務提供(エステサロン・美容医療など)」は、特に関連が深い規制内容を抜粋。

1、通信販売
・広告の表⽰
事業者の⽒名(名称)、住所、電話番号などを表⽰しなければなりません。
・誇⼤広告等の禁⽌
・未承諾者に対する電⼦メール広告の提供の禁⽌
・特定申込みを受ける際の表⽰
2、特定継続的役務提供(エステサロン・美容医療など)
・誇⼤広告等の禁⽌
・クーリング・オフ期間の経過後の中途解約の設定
  • 事業内容 エステ 美容医療
  • 期間 1ヵ⽉を超えるもの
  • ⾦額 ⾦額が5万円を超える場合のみ、特定継続的役務提供にあたります。
    関連商品の販売や、⼊会⾦などを含めて5万円を超えていると対象になります。
事業内容 期間 ⾦額
エステ 1ヵ⽉を超えるもの ⾦額が5万円を超える場合のみ、特定継続的役務提供にあたります。
関連商品の販売や、⼊会⾦などを含めて5万円を超えていると対象になります。
美容医療

あはき法(はあき法)

正式名称:あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師などに関する法律
あん摩マッサージ指圧師がおこなう施術は、医療⾏為でこそないものの、⾝体に重要な影響を与えうる医療類似⾏為です。そのためあはき法では、消費者に間違った認識を抱かせないことを⽬的として、広告にガイドラインを設けています。
対象:鍼灸院、接⾻院など(あん摩マッサージ指圧師・鍼灸師が在籍)

鍼灸院、接⾻院、マッサージ院に関して、広告を⾏うことができる内容の例

①柔道整復師、鍼灸師、マッサージ師である旨
②施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表⽰する事項
③施術⽇⼜は施術時間
④ほねつぎ(⼜は接⾻)
⑤医療保険療養費⽀給申請ができる旨
⑥予約に基づく施術の実施
⑦休⽇⼜は夜間における施術の実施
⑧出張による施術の実施
⑨駐⾞設備に関する事項
NG 広告に当たらないとみなされるもの 学術論⽂ 新聞、雑誌での記事 体験談、⼿記等 院内掲⽰、院内で配布するパンフレット等 患者からの申し出に応じて送付するパンフレット、Eメール等従業員募集に関する広告
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