気づけば東京では桜の花も散り始め、暖かい日が続き、すっかりと春を感じられるようになってきました。
冬の間に運動不足を感じていた方も、自然と体を動かしたくなってきたのではないでしょうか。
4月は新学期や多くの会社で期が変わるタイミングでもあり、新しい習慣を取り入れたりチャレンジをしたりする人が増える時期でもあります。
また、段々と薄着になり、夏に向けてダイエットを意識する方も増加してきます。
これから運動を習慣化しようと、フィットネスクラブやパーソナルトレーニングジムへの入会を考える方もいることでしょう。
今回は、誰もが一度は目にしたことがありそうなフィットネスジムの広告の中で、実は気をつけなければいけない販促方法や広告表現について3つご紹介します。
スポーツクラブなどで、期間限定入会キャンペーンのチラシや広告をよく目にします。
お得な割引は「今だけ」「明日まで」と訴求することで、対象期間を過ぎたら二度と同じ割引価格にはならない、一度きりのものであると消費者に思い込ませ、入会の後押しをする販促方法です。
しかし実際にはキャンペーンの期間を延長し続ける、頻繁に実施しているケースもあるようです。
キャンペーンが行われるたびに、目にした消費者には「割引価格が著しくお得(有利)である」と誤認を与えることから、景品表示法の不当表示に該当することがあるため、注意が必要です。
ダイエットを売りにしたフィットネスジムやパーソナルトレーニングなどで行われている販促方法です。
返金保証自体に問題はありませんが、保証を受けるための具体的な条件を、広告にはっきりと明記しなければなりません。
例えば実際に効果が出なかった顧客が電話で返金を申し出たところ、返金条件には記載がなかったにも関わらず、保証を受けるには店舗まで出向き、トレーナーとの面談が必要なことを告げられ、すぐに応じてもらえないなどのトラブルが問題になっています。
このように実際には複雑な手続きが必要なことを明記せず、気軽に応じてもらえると誤認させることは、優良誤認表示として景品表示法違反となる恐れがあります。
サービスレベルの高さやオリジナリティをアピールするために極端な表現を使用しているケースも注意が必要です。
「No.1」や「唯一」などといった表記は最上級表現と呼ばれ、他と比較した際に著しく優れている、他にはないものと認識させます。
しかしそれらの表現を使用するには、数値や事実により客観的に実証されている必要があります。さらに、その調査結果を広告内に適切に引用しなければなりません。
景品表示法では、合理的な根拠のない誇張表現は禁止されていますので、安易に使用しないように気をつけましょう。
利用者がフィットネスジムなどの運動施設を選ぶ際には、果たしたい目的を達成するために、いかに金銭的な負担が少なく高い効果が期待できるかを、様々な施設やサービスを比較しながら検討します。
消費者にとって、表に出ている情報が商品やサービスを選ぶ基準となるわけですから、事実と異なる内容や大げさな表現で消費者をだますような行為は、たとえサービス提供者にそのような意図がなかったとしても、あってはなりません。
フィットネス業界に限らず、どのような事業やサービスでも、誠実にお客さまと向き合う姿勢が結果的にファンを呼び、長く利用し続けていただけることに繋がります。
新規顧客獲得に適したシーズンの今。自分たちのサービスがお客さまにどのように届いているのか、いま一度見直してみてはいかがでしょうか?
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