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意外と知らないことも?「特定商取引法」について学ぼう!

2023.06.19 #特定商取引法

特定商取引法とは

特定商取引法(以下、特商法)は、事業者による不適切な勧誘⾏為等を防⽌し、消費者の利益を守ることを目的とした法律です。
消費者トラブルが⽣じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールが定められています。

対象となる主な取引類型には下記のようなものがあります。

訪問販売

事業者が営業所等以外の場所、例えば消費者の自宅などに訪問し、商品や権利の販売、継続的なサービスの提供(特定継続的役務提供)などを行う取引のことです。

通信販売

事業者が新聞やチラシ、テレビやインターネットなどで広告し、それを見た消費者から郵便や電話、インターネット等の通信手段により購入の申し込みを受ける取引のことを指します。(「電話勧誘販売」に外用するものを除く)

特定継続的役務提供

長期・継続的な役務の提供と引き換えに、高額の対価が発生する取引のことです。
エステティックや美容医療、家庭教師や語学教師、結婚相手紹介サービスなどが対象の役務とされています。

特定商取引法の規制について

特商法の対象となる取引類型に該当する販売方法をとっている場合、事業者は特商法で定められた規制について遵守する必要があります。
取引類型により規制の詳細は異なりますが、行政規制として挙げられる主なものを見ていきましょう。

意外と知らないことも?「特定商取引法」について学ぼう!

氏名等の明示の義務付け

事業者は、勧誘開始前に事業者名や勧誘目的であることなどを消費者に伝えなければなりません。

不当な勧誘行為の禁止

価格や支払条件等について、説明を偽ることや故意に告知しないこと、消費者を威迫して困惑させる勧誘行為などは禁止されています。

広告規制

事業者が広告をする際には、重要事項を表示することが義務付けられています。
また、虚偽・誇大な広告は禁止されています。

書面交付義務

契約締結時等に、事業者は重要事項を記載した書面を交付することが義務付けられています。

特定商取引法の消費者保護措置について

特商法では、消費者と事業者との間のトラブル防止と、消費者の利益を保護するための措置を講じています。
消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消しなどを認める一方で、事業者による法外な損害賠償請求を制限するルールなどを定めています。

クーリング・オフ

クーリング・オフ制度とは、消費者が契約の申し込みまたは契約後、法律で定められた書面を受け取ってから一定期間内であれば、無条件で解約できる制度です。

クーリング・オフ期間は、訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日以内、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日以内と定められています。
なお、通信販売にはクーリング・オフに関する規定はありません。

意思表示の取消し

特定商取引法には、事業者が不実告知や故意の不告知等を行った結果、消費者が誤認し、契約の申し込みやその承諾の意思表示をした場合、消費者は、その意思表示を取り消すことができる旨が規定されています。

損害賠償等の額の制限

消費者が中途解約する場合などに、事業者が請求できる損害賠償額には上限が設定されています。

ヘルスケア業界と特定商取引法

意外と知らないことも?「特定商取引法」について学ぼう!

 

昨今、私たちは食料や日用品、衣服から家具、家庭用電気器具まで、様々なものがオンラインで購入できるようになりました。
化粧品や健康食品、医薬品などのヘルスケア商材のEC市場も大きく伸びています。

「通信販売」の販売形態の1つにあたるEC(Electronic Commerce:電子商取引)事業にも特商法の規制が適応されます。
誰でも気軽にECサイトを立ち上げることができるようになりましたが、事業者側には販売者としての責任を果たす義務が生じることを忘れてはいけません。

また、エステティックや美容医療などの施術・治療行為は「特定継続的役務提供」にあたり、支払いに対する対価が長期的、継続的な取引かつ高額になるケースが対象となります。

契約内容を書面で提示することや、中途解約の上限金額設定、申し込みの取り消しを認めるルール等も具体的な数字と共に定められています。

おわりに

今回は特商法の基礎の一部をご紹介しました。

事業者側が規制を遵守するのはもちろんのこと、消費者の立場としても、知っていることで自分を守ることに繋がりますので、この機会に特商法の基礎をしっかりと学んでみてはいかがでしょうか。

引用・参考:特商法取引法ガイド

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