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エステサロンを開業したい人は必読!知っておくべき関連する法律まとめ

2024.03.04 #薬機法 #景品表示法 #あはき法 #医療広告ガイドライン #エステサロン #医師法

エステティックサロン(エステサロン)で働く人にとって、独立して自分のお店を持つことは大きな夢の一つではないでしょうか。
エステサロンは美を提供するだけでなく、人々の体や心の健康にも直結します。
そのため、エステサロンの運営にはさまざまな法律と接点があるのです。

今回は、エステサロンを営むうえで関わりのある法律を、注意すべきポイントと合わせて紹介していきます。
エステサロンの開業を考えられている方の参考にしていただけたらと思います。

景品表示法

景品表示法は、商品やサービスの内容や価格、品質などの情報を偽って表示する「不当表示」や、著しく優良であると一般消費者に誤認させる「誇大表示」などを制限・禁止する法律です。
エステサロンが提供するサービスや商品に関する広告は、景品表示法の対象となります。

規制の対象として見極めるポイントは、合理的な根拠に基づいた事実であるかどうか。
具体的に注意すべきは次のような点です。

■優良誤認

広告や宣伝において、提供されるサービスや商品についての事実に基づいた正確で明確な表示が求められます。
実際よりも優れているようにみせたり、他のサービスよりも良いものであるかのように見せかけることは優良誤認と呼ばれ、違反行為となります。

例えば、「痩身効果あり」と謳う場合、具体的かつ客観的なデータや調査結果に基づいた内容を示すことが必要です。

■有利誤認

割引や特典がついたキャンペーンのようなもので、サービスの取引条件が実際よりもお得であるかのように、また競合よりも著しく安いかのように偽る表現は有利誤認に該当し、認められていません。

例えば、「初回無料」の場合、詳細な条件や次回以降の料金体系がクリアにされているか確認が必要です。
キャンペーンや特典などを行う場合、消費者に誤解を与えるような曖昧な表現は使用せず、条件や期限を明示し、利用者に明確に伝わるよう工夫しましょう。

景品表示法に基づいた正確な広告やキャンペーンは、エステサロンの品格の高さや信頼性にもつながります。
目先の売上にだけ目を向けず、顧客に繋がるように誠実に取り組むことが大切です。

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特定商取引法

特定商取引法(特商法)は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。
具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールとクーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。

エステサロンは、サービスメニューによっては特定継続的役務提供と呼ばれる取引類型に該当するケースがあり、その場合は特商法の適応となります。

特定継続的役務提供とは、長期・継続的な役務の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。
エステメニューとしては、支払方法を問わず、5万円を超える契約内容で、1ヶ月の期間を超えるものがこれに当たります。
金額は施術代だけでなく、入会費や関連商品の代金、消費税なども含む、その契約にあたり支払う金額の総額です。

特定継続的役務提供においては、いくつかの規制があります。

■書面の交付

契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
書面には、事業者の名称、住所、電話番号や代表者情報などの基本情報、役務の詳細や費用に関すること、それに加えてクーリング・オフや中途解約についての事項についても必ず記載が必要です。
特にクーリング・オフの事項については、赤枠の中に赤字で記載するという決まりがあります。

■契約の解除

契約の締結後、法律で決められた上記書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、消費者は事業者に対して、契約のの解除(クーリング・オフ)をすることができます。
もしも事業者が事実と異なることを告げたり、脅迫などにより消費者が誤認・困惑して解約を行えなかった場合、8日の期間を過ぎた後でもクーリング・オフが認められます。
クーリング・オフは一定期間は無条件で解約ができる制度ですので、事業者もしっかりと把握しておきましょう。

■中途解約

消費者は、クーリング・オフ期間が経過した後でも、契約の途中で解約をすることができます。
その際に事業者が消費者に対して請求できる損害賠償などの上限額は、エステティックの役務では2万円と定められています。
それ以上の額をすでに受け取っている場合は、残額を変換しなければなりません。

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間接的に規制のあるその他の法律

医師法

医師法第17条では、医師以外が医療行為を行うことを禁じています。
そのため、エステサロンの広告で医療行為と誤認させるような表現をすることはもちろんNGです。

例えば「治療」「矯正」「診断」などの医療用語を使用することや、効果について「効く」「解消」「治る」「改善」などと謳うことも認められません。

薬機法

エステサロンは、直接的には薬機法の規制対象ではありません。

当然ではありますが、エステサロンで医療機器を使った施術を行うことは禁止されていますし、エステマシンで行う施術であっても医療機器と同等の効果があるような表現をしてしまうと薬機法違反となります。

例えば「むくみを解消する」「細胞が活性化される」「シミが消える」など、医療効果のような表現を使用することはできません。

あはき法

あはき法では、医師以外の者が、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゆうを行う場合はそれぞれ免許が必要であるとされています。
マッサージは医療に類似する行為なので、厚生労働省の定める基準をクリアした有資格者しか行うことができないとされているのです。

そのため、資格取得の義務がないエステサロンではマッサージを提供することができません。
マッサージに準ずるメニュー名として、「リラクゼーション」「トリートメント」「ほぐし」などがよく見られます。
治療・治癒を目的をしていないことがわかる表現を使用する必要があります。

 

エステサロンが適切な法務体制を整備することで、法的なトラブルの予防やスムーズな運営に繋げることができます。

上記の法律を遵守する以外にも、顧客情報を取り扱うことになるケースでは、個人情報保護法に基づき、個人情報の利用目的を契約書に明確に記載し、その取り扱いについて明示的に説明して同意を得る必要があります。

また、近年SNSや口コミにも配慮が必要になってきました。
事業者からの発信は公告としてみなされるおそれがありますので、提供する情報が事実に基づいているか、投稿をする前に改めて確認をしましょう。

顧客が第三者として投稿した口コミは規制の対象となりませんが、事業者から報酬を支払って投稿をしてもらうことはPRに当たり、公告として扱われますので注意が必要です。

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さいごに

エステサロンは癒やしを提供するだけでなく、実際に体に触れ施術を行うことから、医療行為との切り分けを明確にするための規制が様々あります。
また、公告などで使用する表現にも、消費者に過度な期待や誤認を与えるようなことがないように、ルールが敷かれています。

エステサロンをこれから開業・運営していこうと考えている方にとって、あらかじめ把握しておくべき基本的な内容です。
改めてどのような法律があるのかを把握した上で、理解を深め、お客様に美と健康だけでなく、安心もお届けできるように体制を整えていくことが大切です。

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